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【技能士/資格】

安全衛生教育は5年ごとに再教育が必要【玉掛けや職長や足場】

2021年4月29日

 

今回は「安全衛生教育は5年ごとに再教育が必要」についての記事です。

皆さんは安全衛生教育をご存じでしょうか?

安全衛生教育には特別教育や技能講習などの特定の作業に必要な教育があり、私の場合は、職長、クレーン、玉掛、フォークリフト、高所作業、酸素欠乏、アーク溶接など、、、日々の作業に必要な資格(教育)を持っています。

今回の記事では安全衛生教育について、実は「5年ごとの再教育が必要である」ということを紹介しようと思います。

 

安全衛生教育は5年ごとに再教育が必要

安全衛生教育とは、作業にあった正しい知識を身に着けて労働災害を防止するための教育で、特定の作業をするためには安全衛生教育を受けなければいけない義務があります。

 

現場監督

 

例えばこんな教育です。

  • 職長
  • 玉掛け
  • 足場
  • 移動式クレーン
  • フォークリフト

すでにこのような教育を受けている人も多いと思いますが、実はほとんどの人が見落としていることがあるので、お知らせしようと思います。

 

安全衛生教育に関する重要なこと

  • 安全衛生教育は5年ごとに再教育が必要
  • 再教育は、特別教育や技能講習を行っている機関で受けられる

 

皆さんはご存じでしたか?私はつい最近知って、ちょっと衝撃を受けました。「5年ごとに再教育が必要」なんて初めて聞いたんです。

ただ、再教育を受けなくても資格は失効にはならない(つまり努力義務)ので、現実には多くの作業者が再教育を受けることなく作業をしています。

今後は労働環境の改善がさらに加速してくでしょうから、再教育を受けていないと客先への申請が通らなかったり、何かのきっかけで労働基準監督署から指導があるかもしれないので、要注意です、

 

なぜ再教育が必要なのか

再教育が必要な理由はコレです。

  • 労働安全衛生法で決まっている

 

その背景にはこんなことが考えられます。

  • 定期的に法令が改正されるから
  • 労災事故の低減のために定期的な安全意識の向上が必要

 

それでは、それぞれの項目についてもう少し詳しく紹介します。

 

労働安全衛生法で決まっている

技能講習や特別教育と呼ばれる安全衛生教育の再教育については、労働安全衛生法に明記されています。

 

安全衛生教育の必要性についての記述

引用:労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第60条の2第2項 (昭和47年法律第57号)

第六十条の二

事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

 

再教育についての記述

引用:危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について 平成元年5月22日

2 教育の対象者、種類

(中略)

(2) 種類
イ 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育は、基本的には技術革新の進展等に対応して労働災害の防止に関して新たに付与すべき知識等が生じた場合に実施するものである。この場合の実施時期については、本来、事業者の判断に基づくものであるが、その確実な実施を確保する観点から、次の[1]及び[2]により実施時期をある程度特定し実施することとしたものであること。なお、これら以外の場合においても、事業者は必要に応じ、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、安全衛生教育を実施することが望ましいこと。

[1] 当該業務に関連する技術革新の進展等に応じて一定期間ごとに実施する定期教育この「一定期間」については、最近の技術革新の進展等を勘案して当面5年とし、指針に示したカリキュラム(以下「学科教育」という。)により実施すること。

[2] 当該業務従業者の取り扱う機械設備等が新たなものに変わる場合等に実施する随時教育この「場合等」には、取り扱う機械設備等の操作方法及び作業方法が大幅に変わった場合並びに操作方法の誤りに起因して労働災害を発生させた場合が含まれること。操作方法の変更等があった時には学科教育に加え、運転操作方法及び点検整備等の実技に関する事項(以下「実技教育」という。)により実施すること。なお、随時教育を実施した場合には、定期教育を実施したものとみなして取り扱うものとすること。

ロ 資格等の取得後概ね3年を超えて初めて当該業務に就く者、概ね5年を超えて当該業務から離れ、再び当該業務に就く者に対しても随時教育に準じた教育を実施することが望ましいこと。

 

つまり簡単にまとめますと、こうなります。

  • 事業者は危険又は有害な業務に従事する作業者に教育を行うこと
  • 一定期間(5年)ごとに定期教育を実施すること

 

定期的に法令が改正される

労働安全衛生法は、世の中の情勢、労災の発生状況、器具や機械の進歩、などを加味して定期的に改正されます。

 

専門書

 

例えば、つい最近話題になった改正と言えば、安全帯がフルハーネス型の使用に義務化になったことでしょう。

 

参考

*詳しくはこちらの記事をご覧ください ⇒ 「安全帯はフルハーネスが使用義務化になる」

 

このように、定期的な改正があるので、それを周知させるための再教育が必要ということになります。

 

労災事故の低減のために定期的な安全意識の向上が必要

労災事故と言えば、最大の悲劇は「死亡事故」です。年々減少傾向ですがそれでも毎年多くの命が失われています。

 

令和2年(2020年)の死亡災害の発生状況は、、

  • 776件の死亡災害が発生している

 

下記の厚生労働省発表に令和2年(2020年)死亡災害のデータをご覧ください。

出典:厚生労働省 労働災害発生状況 令和2年

*クリック拡大

労働災害発生状況

 

皆さんはこの結果をどう感じましたか?

私は正直もっと少ないと思っていましたが、改めて多くの作業者の方が命を落としていると知ると、正しい方法や決められたルールと安全意識の重要性を再認識しました。

 

技能講習と特別教育の違い

安全衛生教育には免許以外に技能講習と特別教育がありますが、その違いについてまとめておきます。

 

技能講習とは

  • 危険リスクが高めの作業に適応
  • 技能講習の修了者には修了証が交付される
  • 講習は、各都道府県労働局の登録を受けた機関(団体)が実施している

 

特別教育とは

  • 危険リスクが割と低めの作業に適応
  • 教育は、事業者が実施するか外部機関に委託して実施する
  • 特別教育の実施をするために、各都道府県労働局の登録を受ける必要はない

 

技能講習と特別教育の区分けは、労働災害のリスクによって違いがあるようです。

 

安全衛生教育のポイントのまとめ

それでは、安全衛生教育について重要なポイントをまとめておきます。

 

ポイント

  • 特定の作業をするためには安全衛生教育を受けなければいけない義務がある
  • 安全衛生教育は5年ごとに再教育が必要
  • 再教育の理由は、「定期的に法令が改正されるから」「労災事故の低減のために定期的な安全意識の向上が必要」
  • 再教育は、特別教育や技能講習を行っている機関で受けられる

 

以上4つのポイントです、是非覚えておきましょう。

 

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以上です。

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