今回は「フルハーネスの義務化と特別教育」についての記事です。
安全帯は主に建設業での作業では定番の安全具です。私は機械組立工ですが、高所作業車や脚立などを使用して作業をすることがあるので安全帯は欠かせません。
安全帯は今まで胴ベルト型と言う腰に着用するタイプが主流だったのですが、2019年2月1日に労働安全衛生法施行令(安衛法)の一部が改正して「胴ベルト型」ではなく「フルハーネス型」の使用を原則化しました。
そのフルハーネス型を使用するためには特別教育が必要と言うことで先日受講したので、改めてフルハーネス型義務化についてまとめておこうと思います。
安全帯はフルハーネが使用義務化になる
そもそも安全帯とは
安全帯とは、高所で作業するとき(高所作業)に使用する命綱のことで、安全帯を体に取付てフックを固定物に引っ掛けることで、もし落下しても地面に落ちることがないようにする安全具です。
出典:藤井電工 製品カタログ 銅ベルト型
脚立や梯子や高所作業車を使用したり、または天井や屋根に上った時に高さが2m以上の時には安全帯を使用しなければならないルールとなっています。
*労働安全衛生法では高さ2メートル以上のときに墜落防止の対策ができない場合、安全帯の使用を義務化していますが、実際の現場では墜落防止の対策がしてあっても安全帯をすることが通例となっているところも多くあります。
フルハーネス義務化
フルハーネスの義務化は、2019年2月1日に労働安全衛生法施行令(安衛法)の一部に改正で「フルハーネス型」の使用を原則化しました。
安全帯と言えば、「胴ベルト型」が当たり前でしたが、「それではダメ」と言うことなのです。
出典:藤井電工 製品カタログ フルハーネス型
一応のおさらいですが、安全帯には下記の2種類があります。
-
胴ベルト型(原則禁止)・・・腰に巻き付けるベルトタイプです
-
フルハーネス型(使用を原則化)・・・ベルトが全身を覆っていて、肩、胸、腰、腿、骨盤などをしっかりサポートする
このような違いがあるのですが、なぜフルハーネスが義務化になるのかといいますと、胴ベルト型には人命にかかわるデメリットがあるためです
胴ベルト型のデメリット
-
転落時に体のバランスがとれない
-
腰、腹が強く圧迫さて内臓の損傷や腰の骨折のリスクがある
このデメリットの結果、胴ベルト型の安全帯は転落時に死亡してしまうことがあるのです。
それに比べるとフルハーネス型は、装着が面倒であったり作業者の行動が制限されてしまうデメリットがありますが、人命にとっては有効です。
フルハーネスのメリット
-
転落時に体のバランスを取りやすい
-
体全体をサポートしているので、転落の衝撃によって体を痛めるリスクが少ない
バンジージャンプで考えると、もし腰ベルトで固定していたら、、、、絶対やばいですよね。だからフルハーネスで全身をしっかりベルト固定するほうが良いんです。
労働安全衛生法施行令の改正
改正のポイントまとめ
それでは、今回のフルハーネス義務化になった労働安全衛生法施行令の改正のポイントをまとめておきます。
改正のポイントは下記の5つです。
-
「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更になる
-
墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用すること(6.75m以下の高は胴ベルト型でもOK)
-
フルハーネスの使用は「安全衛生特別教育」が必要
- 墜落制止用器具(フルハーネス型、胴ベルト型)は法改正後の新規格品を使用しなければならない
- フルハーネスは2022年1月2日から完全施行。それまでは猶予期間です。
安全衛生特別教育
フルハーネスを使用するためには安全衛生特別教育が必要で、全国各地で様々な団体で教育が受けられます。
ただ、ここでポイントがあります
-
出張講習をしてくれる団体がある
これって結構重要で、墜落制止用器具を使用する作業者は数多くいるわけです。
だから例えば、教育を受けたい人数が10名以上の場合は、会社に出張してもらって教育をしてもらうほうが何かと便利です。
この点は覚えておきましょう。
まとめ
今回はフルハーネスが使用義務化についてまとめてみました。安全帯を使用する人、使用するかもしれない人は必ず特別教育を受けてフルハーネス型を使用するようにしましょう。
参考
安全教育の再教育についてはこちらの記事をごらんください
-
-
安全衛生教育は5年ごとに再教育が必要【玉掛けや職長や足場】
続きを見る
*フルハーネスの購入はこちらから
関連記事:【技能士/資格】
以上です。